[kansaipm] セミナーの感想について

kikawa kikawa at osa.att.ne.jp
Tue Mar 21 20:29:38 CST 2000


きかわです

#うちのおやじの意見です。

Akinobu Yamamoto wrote:
> 
> どうも、山本です。
> 
snip
> --------------------------------------------------------------
> 1.名称が「なっちゃんの郵便屋さん」であって某社製品「なっちゃん」とは完全な部
> 分で名称が異なる。
>   また、商品の性質が異なる部分が問題ないと思われる最も大きな理由となる。
>  (但し、同じ清涼飲料水の商品で"なっちゃん"とか"なっちゃんの○○○"という
> ネーミングでは
>  問題があると思われる。)
> 2.同じ「なっちゃん」という登録商標でも製品種類が違うと同じ名前で特許庁に登録
> 可能である。
>  現在「なっちゃん」で検索すると5つの種別の異なる商品を確認することが出来
> る。
>  (ex:納豆やパッケージなど・・・)
>  「特許庁のサイト"特許電子図書館"を参考」
>  URL:http://www.ipdl.jpo-miti.go.jp/Syouhyou/syouhyou.htm
> 3.また、「なっちゃんの郵便屋さん」のキャラクターデザインに関してもオリジナル
>  なので著作権等も侵害していない。
> 4.上記からみて「なっちゃんの郵便屋さん」と「なっちゃん」は名称や製品種類にも
> 合致しない上、
>  著作権等の問題も無いため、別段問題はないと考えられる。
> --------------------------------------------------------------

という見解でもいけますが、そういう見解で通らないケースはあります。
e-oneも同じような見解でごり押ししようとしましたが。(^^;
まああれは同じ商品だからね

「なっちゃん」という名前と「キャラクターのみかん」という
のが結び付けていること。

某社が先に「なっちゃん」と「みかん」というイメージを作り上げていること

1個1個をみれば、正しいのですが。。。

今まで山本さんの会社の担当の弁理士の見解でいけたが、
企業ブランドを日本も大切にしはじめたので、どうなるか
わからないという話でした。
まあ、山本さんの会社がそういう見解ならしのごいうことじゃないですね(^^;
では。



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