[kansaipm] 著作権等について

kikawa kikawa at osa.att.ne.jp
Thu Mar 30 01:52:40 CST 2000


きかわです

Takayasu Funaki wrote:
> 
> 舟木です。
> 
> さっそく調べてきました。
> 

お疲れ様です。今頭が仕事でうにってます。
正規表現わけわからん。(TT)
でもへたにするより、使った方が、すごい楽なのはわかってきました。(^^;
うーん、はやく使い方を覚えないと。。。

snip
> 
> ここで、kansai.pmに関係があるのは2番だけです。
> 1番は関係ありません。なぜかというと、kansai.pmが
> natsumikan.comを運営しているわけではないからです。
> 
> では、2番を見てみましょう。
> 
> kansai.pmが資料を公開する事によってnatsumikan.comと
> 十分関係がある、つまり「商標を使用している」みなされると
> kansai.pmに影響が及びます。
> 
> この辺りは商標法に規定されています。
> 
> 商標法第二条第3項に「商標を「使用」したとする定義」
> が規定されています。詳細はココ↓を参照 (^^;
> http://www.jpo-miti.go.jp/shoukai/hys/s2.htm
> 
> この第二条第三項には一から七まであります。
> そのうち、今回の資料は、一から六まで当てはまりません。
> 
> 最後に七ですが、これは以下のようなモノです。
> 
> 「七. 商品又は役務に関する広告、定価表又は取引書類に標章を
> 付して展示し、又は頒布する行為」
> 
> 今回問題になっている資料は「広告、定価表、取引書類」の
> うち、どれでもありません。一番近そうなのは広告ですが、
> この資料はPRがメインのものでなく、あくまでも技術資料です。
> 
> ということで、以下のような結論がでます。
> 「本資料は商標法第一章第二条第三項に該当しない」
> つまり、商標法には引っかからない、と。
> 
> ということで、長くなりましたが、山本さんの資料を
> kansai.pmのホームページにそのまま、載せても
> 問題はないでしょう。ぜひそのまま公開しちゃって
> 下さい>山本さん
> 

なるほど、法律的には問題ないのなら、私は何もいいません。
山本さん誤字だけ訂正でいいですよ。





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