[kansaipm] 著作権等について
Takayasu Funaki
funaki at onkyo.co.jp
Wed Mar 29 00:06:46 CST 2000
舟木です。
さっそく調べてきました。
On Wed, 29 Mar 2000 13:24:13 +0900
Takayasu Funaki <funaki at onkyo.co.jp> wrote:
> > 方法として、某社に問い合わせ、問題ないかを確認する
> > だけですが。と書くとまた私がしなくてはいけないのかな。。。
> > そこまでしなくてはいけないでしょうか?
> > できれば、掲載したい人がするという方向はないのかな。。。
>
> では、いいだしっぺの私がします。
>
> とはいえ、私のアプローチとしては「なっちゃん」の
> メーカーに問い合わせるのでなく、その資料がkansai.pmに
> 悪影響を及ぼすかどうかの確認を行う事によって問題が
> 起こるかどうか調べる方向で行きます。
この「なっちゃんの郵便屋さん」の件、調べました。
さて、まず最初にハッキリさせておかないといけないのは、
この資料の置かれている状況です。
今回のポイントは2つあります。
1. natsumikan.com がsuntoryのなっちゃんと似ているのでヤバい
2. セミナーで発表された資料にnatsumikan.comが載っているから
公開するとヤバい
の2点です。
ここで、kansai.pmに関係があるのは2番だけです。
1番は関係ありません。なぜかというと、kansai.pmが
natsumikan.comを運営しているわけではないからです。
では、2番を見てみましょう。
kansai.pmが資料を公開する事によってnatsumikan.comと
十分関係がある、つまり「商標を使用している」みなされると
kansai.pmに影響が及びます。
この辺りは商標法に規定されています。
商標法第二条第3項に「商標を「使用」したとする定義」
が規定されています。詳細はココ↓を参照 (^^;
http://www.jpo-miti.go.jp/shoukai/hys/s2.htm
この第二条第三項には一から七まであります。
そのうち、今回の資料は、一から六まで当てはまりません。
最後に七ですが、これは以下のようなモノです。
「七. 商品又は役務に関する広告、定価表又は取引書類に標章を
付して展示し、又は頒布する行為」
今回問題になっている資料は「広告、定価表、取引書類」の
うち、どれでもありません。一番近そうなのは広告ですが、
この資料はPRがメインのものでなく、あくまでも技術資料です。
ということで、以下のような結論がでます。
「本資料は商標法第一章第二条第三項に該当しない」
つまり、商標法には引っかからない、と。
ということで、長くなりましたが、山本さんの資料を
kansai.pmのホームページにそのまま、載せても
問題はないでしょう。ぜひそのまま公開しちゃって
下さい>山本さん
# 誤字脱字を修正して頂いてからですが… (^^;
最後におまじない(笑)
この調査は私(舟木)個人の見解で、私が所属する団体の
見解ではありません。ここに書いてる全ての事柄は私(舟木)に
全責任があります。
それでは (^^;
=-=-
Takayasu Funaki
funaki at onkyo.co.jp
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